監督的地位にある労働者等に関する細則

監督的地位にある労働者等に関する細則


2022年4月7日制定


第1条 組合規約第3条に定める監督的地位にある労働者等に関しては、この細則に定めるところによる。
第2条 監督的地位にある労働者等とは、使用者側の利益代表者をさし、別表に定める。
第3条 前条に規定された者は職員組合に加入することができない。
組合員が前条に規定された役職に就く場合は休会するものとする。
第4条 前条に規定された休会期間中は、組合員の権利・義務が停止するが、細則の別表1に定められ
た監督的地位にある役職から離れた時点で組合員の権利・義務を再開する。
第5条 この細則の改正には代議員会の議決を要する。

別表1
1. 学長
2. 理事
3. 副学長
4. 研究科長
5. 事務局長
6. 人事労務課長
7. 人事労務課副課長
8. 人事企画係長
9. 人事給与係長
10. 職員係長
11. 総務企画課長
12. 総務企画課副課長
13. 秘書係長
14. 法規係長
15. 会計課長