私たち京都工繊大職員組合は・・・

 京都工芸繊維大学に働く教職員が,働きやすい職場を作るために,職場の労働条件や権利を守るために,暮らしを守るために,団結しています.組合事務所は2号館北棟の北側にあるブロックの平屋建ての建物の東の端です.

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京都工芸繊維大学職員組合規約

1969年 1月 1日 制  定
1974年 5月 1日 一部改正
1978年10月21日 一部改正
1980年 9月27日 一部改正
1996年10月 1日 一部改正
2005年 2月 3日 一部改正

 

第 1 章   総     則

第1条 この組合は京都工芸繊維大学職員組合という.

第2条 この組合は組合員の自覚と団結により組合員の雇用を守り,賃金,労働時間,その他の労働条件の維持改善をはかることを目的とする.
第3条 この組合は国立大学法人京都工芸繊維大学に勤務するもので組織する.ただし,労働組合法第二条但書第1号に定める監督的地位にある労働者等は加入できない.
第4条 この組合は事務所を国立大学法人京都工芸繊維大学内におく.

 

第 2 章   事     業

第5条 この組合は第2条の目的を達成するため,つぎの事業を行う.

(1)組合員の雇用を守り,賃金,労働時間,その他の労働条件の維持改善に必要な事項.

(2)大学運営の民主化に必要な事項.

(3)組合員の教養向上,相互親睦に必要な事項.

(4)その他この組合の目的達成に必要な事項.

 

第 3 章   役     員

第6条 この組合につぎの役員をおく.
執行委員長   1名  この組合を代表し,業務を総括する.
副執行委員長 若干名  執行委員長を補佐し,執行委員長に事故ある時はこれを代行する.
書記長     1名  書記局を代表し,組合の事務を処理する.
書記次長   若干名  書記長を補佐し,書記長に事故ある時はこれを代行する.
執行委員    7名  組合の業務を分担執行する
会計監査    3名  組合の会計を監査する.
第7条 役員の任期は定期大会から次の定期大会までとする.但し、任期満了後であっても後任者が就任するまでは,その任務を行うものとする.
第8条 役員は他の役員及び第15条にいう代議員をかねることはできない.
第9条 役員の選出はつぎのとおりとする.
(1)執行委員長および書記長は立候補または組合員10名以上によって推薦された候補者について,全組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名の投票において,投票者の過半数の支持を得た者をもってあてる.
(2)前号以外の役員は代議員会によって選出された各定数の候補者について,全組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名の投票において,投票者の過半数の信任により決定する.
  2.前項各号に定めるほか,役員選挙に関する必要な事項は別に定める.
第10条 役員に欠員が生じたときは,必要に応じて補欠選挙を行う.

 

第 4 章   機     関

第11条 この組合につぎの機関を設ける

     大会
     代議員会
     執行委員会
第12条 大会はこの組合の最高議決機関であって,全組合員をもって構成する.
  2.定期大会は毎年1回,9月30日までに執行委員長が招集する.
  3.代議員会が必要と認めたとき,または組合員の3分の1以上の要求があるときは執行委員長は臨時大会を招集しなければならない.
  4.大会を開催するときは,執行委員長は予め,日時,場所および議題を公示しなければならない.
  5.やむを得ない場合は全組合員の投票をもって大会にかえることができる.
第13条 大会はつぎの事項を議決する.
 (1)組合規約の改廃に関する事項.
 (2)組合の解散に関する事項.
 (3)他団体への加入脱退に関する事項.
 (4)予算および決算に関する事項.
 (5)組合の資産処分に関する事項.
 (6)その他重要な事項.
第14条 大会は全組合員の2分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開くことができない.
  2.大会の議決は次項に定めるもののほかは,出席組合員の過半数の賛成を必要とし,可否同数の時は議長が決定する.
  3 第13条第1号,第2号および第3号ならびに第21条については,全組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名の投票による全組合員の過半数の賛成により決定する.
  4.前項に定める議決については不在投票をも認める.
  5.組合役員は第13条第4号および第5号に関しては議決権を有しない.
第15条 代議員会は大会につぐ議決機関であって,別に定める各選挙区から選出された代議員をもって構成する.
  2.代議員会に議長および副議長をおく.議長および副議長は代議員の互選により選出する.
  3.議長は代議員会を代表し,必要に応じ代議員会を招集する.副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときはこれを代行する.
  4.議長は代議員の3分の1以上の要求があるときまたは執行委員長の要請があるときは代議員会を開かなければならない.
  5.代議員会は代議員の3分の2以上(委任状を含む)の出席を必要とする.議事の決定は出席者の半数以上の賛成を必要とし,可否同数の時は議長が決定する.
第16条 代議員会は次の事項を議決する.
 (1)大会の議決により,付託された事項.
 (2)大会において決定された運動方針に基づく当面の方針.
 (3)労働協約の締結に関する事項.
 (4)争議行為の開始に関する事項.
 (5)同盟罷業に関する事項.
 (6)その他,必要と認める事項.
  2.前項第5号の同盟罷業の決定には,代議員会の発議を受けて行われる組合員の直接無記名投票において,全組合員の過半数の賛成を得ることを必要とする.
第17条 執行委員会はこの組合の業務の執行機関であって,執行委員長,副執行委員長,書記長,書記次長および執行委員をもって構成する.
  2.執行委員長は必要に応じ執行委員会を招集する.
  3.組合の事務処理のため執行委員会に書記局をおく.書記局は書記長,書記次長,執行委員若干名および執行委員会の委嘱する書記若干名をもって組織する.
第18条 組合員は代議員会および執行委員会を傍聴することができる.

 

第 5 章   加入,脱退および除名

第19条 この組合に加入または脱退しようとする者は,書面をもってその旨を執行委員長に届けでなければならない.
第20条 組合員は,労働組合のすべての活動に参加する権利,および均等の取扱いを受ける権利を有する.
  2.組合員は,以下の権利を有する.
(1)各自平等に役員および代議員を選挙し,また,これらについて選挙されて就任すること.
(2)大会、代議員会、執行委員会および選挙管理委員会等に自由に意見を申し出ること.
(3)会計書類を閲覧し,会計監査の公表を求めること.
(4)組合の管理する施設を利用し,各種の催しに参加すること.
(5)組合活動によって不利益を受けたときに,救援を受けること.
(6)組合員は,いかなる場合においても,人種,信条,性別,門地または身分によってその資格を奪われないこと.
  3.組合員は,以下の義務を有する.
(1)大会,代議員会および執行委員会の決議に従うこと.
(2)大会で定める組合費その他の費用を納入すること.
第21条 組合員でこの規約に違反し,またはこの組合の名誉を毀損したものは大会の決議により除名されることがある.但し,これに先立ち本人の弁明を聴取した上で,執行委員会または大会が指名する調査委員会は,事実関係の調査結果を大会に対して報告しなければならない.処分に不服な組合員は大会に異議申し立てをし,可否の決定を受けることができる.

 

第 6 章   会     計

第22条 この組合の経費は組合費,寄附金およびその他の収入をもってまかなう.ただし,寄附金の受け入れについては代議員会の承認を得なければならない.
第23条 組合費については別に定める.
第24条 この組合の会計年度は毎年9月1日より始まり,翌年8月31日をもって終わる.

      附     則
 1.この規約を実施するための細部規約は大会または代議員会の議を経て別に定めることができる.ただし,細部規約の施行は全組合員に通告した後でなければならない.
 2.この規約は1974年5月1日から施行する.


      附     則
 この規約は1980年11月1日から施行する.


      附     則
1.この規約は2005年2月3日から施行し,2004年4月1日から適用する.
2.2004年度の会計は2005年8月31日までとする.同年度の役員任期は2005年9月30日までとする.

組合費に関する細則

1974年 5月 1日 制  定
1978年10月21日 一部改正
1989年10月21日 一部改正
1996年10月 1日 一部改正
2005年 2月 3日 一部改正
2007年 9月26日 一部改正
2021年10月22日 一部改正

第1条 規約第23条に基づく組合費の徴収についてはこの細則の定めるところによる.


第2条 組合費の月額は1500円とする,但し年齢30歳未満 については1000円とする.
  2.前項にいう年齢は毎年4月1日を基準とする.
  3.再雇用職員の組合費は月額100円とする.
  4.短時間勤務,日々雇用非常勤職員の組合費は月額100円とする.


第3条 休職・休業中の組合員は組合費を免除する.


第4条 この細則の改正は大会の議決による.

附 則
1.この細則は1974年6月1日から施行する.
2.1974年5月1日より5月31日の組合費については月額100円とする.
附 則
この細則は1978年11月1日から施行する.
附 則
この細則は1989年11月1日から施行する.
附 則
この細則は1996年11月1日から施行する.
附 則
この細則は2005年2月3日から施行し、2004年4月1日から適用する.
附 則
この細則は2007年9月26日から施行し、2007年10月1日から適用する.
附 則
この細則は2021年10月22日から施行し、2021年11月1日から適用する.

監督的地位にある労働者等に関する細則

監督的地位にある労働者等に関する細則


2022年4月7日制定


第1条 組合規約第3条に定める監督的地位にある労働者等に関しては、この細則に定めるところによる。
第2条 監督的地位にある労働者等とは、使用者側の利益代表者をさし、別表に定める。
第3条 前条に規定された者は職員組合に加入することができない。
組合員が前条に規定された役職に就く場合は休会するものとする。
第4条 前条に規定された休会期間中は、組合員の権利・義務が停止するが、細則の別表1に定められ
た監督的地位にある役職から離れた時点で組合員の権利・義務を再開する。
第5条 この細則の改正には代議員会の議決を要する。

別表1
1. 学長
2. 理事
3. 副学長
4. 研究科長
5. 事務局長
6. 人事労務課長
7. 人事労務課副課長
8. 人事企画係長
9. 人事給与係長
10. 職員係長
11. 総務企画課長
12. 総務企画課副課長
13. 秘書係長
14. 法規係長
15. 会計課長

職員組合慶弔内規

1969年 1月 1日 制  定
1974年 6月 1日 一部改正
1978年10月21日 一部改正
1985年 9月27日 一部改正
1996年10月 1日 一部改正
2005年 2月 3日 一部改正

第1条 組合は組合員の慶弔に対し,つぎの区分により贈る.
 (1)組合員本人死亡のとき
    供花料実費のほか 20,000円
    家族死亡(配偶者,両親,子供)のとき 10,000円
 (2)組合員が結婚したとき 10,000円
 (3)還暦のお祝
    組合員が満60才を迎える年に記念品を贈る,記念品についてはその年度の執行委員会が決める.
第2条 この内規の変更は大会の議決による.


      附     則
   この内規は1974年6月1日から施行する.
      附     則
   この内規は1985年5月1日から施行する.
      附     則
   この内規は1996年5月1日から施行する.
      附     則
   この内規は2005年2月3日から施行し、2004年4月1日から適用する.

役員選挙細則

1969年1月 1日 制  定
1974年5月 1日 一部改正
2005年7月26日 一部改正

第1条 職員組合の役員選挙に関しては,組合規約第9条に定めるほか,この細則に定めるところによる.
第2条 役員選挙は定期大会までに行う.
第3条 役員選挙は選挙管理委員会が管理する.
  2.選挙管理委員は役員以外の者から執行委員長が代議員会の承認を得て指名する5名とし選挙管理委員会を構成する.
第4条 役員選挙の公示は投票日の2週間前までに選挙管理委員会が行う.
第5条 役員のいずれかに立候補した者または推薦された者は,同時に他の役員に立候補し,または推薦されることはできない.
第6条 執行委員長および書記長に立候補する者またはこれらの候補者を推薦する者は所定の期日までに選挙管理委員会に届出なければならない.
  2.代議員会議長は規約第9条第1項第2号の候補者を所定の期日までに選挙管理委員会に届出なければならない.
第7条 執行委員長および書記長の候補者が1名の場合は信任投票を行う.
第8条 執行委員長および書記長の選挙において当選者がないときは得票数の多い者から順に第2位までの者を候補者として決選投票を行う.
第9条 信任投票の結果,過半数の支持を得た者が各役員の定数に達しない場合は,その役員定数の不足分について再選挙を行う.
第10条 役員選挙については不在投票を行うことができる.
第11条 この細則の改正には代議員会の議決を要する.

      附     則
  この細則は1974年5月 1日から施行する.
      附     則
  この細則は2005年7月26日から施行する.

代議員選挙細則

1974年5月 1日 制  定
1983年4月27日 一部改正
1989年4月26日 一部改正
1991年6月11日 一部改正
1993年6月 2日 一部改正
1995年7月 4日 一部改正
1998年5月29日 一部改正
2000年4月13日 一部改正
2005年7月26日 一部改正
2006年7月18日 一部改正
2010年7月13日 一部改正
2012年8月29日 一部改正
2013年8月29日 一部改正
2014年7月29日 一部改正
2015年8月 3日 一部改正
2016年8月 4日 一部改正
2017年9月19日 一部改正
2020年8月 7日 一部改正

第1条 代議員の選挙は選挙管理委員会が管理する.


第2条 代議員選挙の公示は投票日の2週間前までに行う.


第3条 規約第15条第1項にいう選挙区および代議員定数はつぎのとおりとする.

職域別ブロック
A 事務 
B 材料化学系
C 分子化学系
D 情報工学・人間科学系
E 電気電子工学系
F 機械工学系
G デザイン・建築学系
H 応用生物学系、繊維学系
I 基盤科学系
J 高度技術支援センター

代議員定数は各職域別ブロックの構成員が14 名までは 1 名, 15〜30 名は 2 名, 31名以上は 3 名とする.

第4条 代議員が役員に選出され,ブロック選出の代議員の定数に欠員を生じたブロックは,その不足数について次点者を順次繰り上げて当選者とする.


第5条 代議員を過去2回務めた者は代議員を辞退できる.


第6条 この細則の改正には代議員会の議決を要する.

 

附 則
この細則は1974年5月1日から施行する.
附 則
この細則は1983年4月27日から施行する.
附 則
この細則は1989年4月26日から施行する.
附 則
この細則は1991年6月11日から施行する.
附 則
この細則は1993年6月2日から施行し,1993年4月1日から適用する.
附 則
この細則は1995年7月4日から施行する.
附 則
この細則は1998年5月29日から施行する.
附 則
この細則は2000年4月13日から施行する.
附 則
この細則は2005年7月26日から施行する.
附 則
この細則は2006年7月18日から施行する.
附 則
この細則は2010年7月13日から施行する.
附 則
この細則は2012年8月29日から施行する.
附 則
この細則は2013年8月29日から施行し,2013年8月19日から適用する.
附 則
この細則は2014年7月29日から施行し,2014年4月1日から適用する.
附 則
この細則は2015年8月3日から施行する.
附 則
この細則は2016年8月4日から施行し,2018年4月1日から適用する。ただし、2016年8月4日から2018年3月31日までは「旧規定第5条 連続して代議員に選出された場合,本人からの申し出があった場合には辞退することができる.」を適用する.
附 則
この細則の第3条は2017年9月19日から施行する。

附 則
この細則は2020年8月7日から施行する。